ダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件
(平成10,1027国家公安委員会告示18)
風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律施行令
(昭和59年政令第319号)第1条の規定に基づき、社団法人全日本ダンス協会連合会又は財団法人日本ボールルームダンス連盟がダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習であって、
ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成することができるものとして国家公安委員会が指定するものを次のように定める。
一 社団法人全日本ダンス協会連合会が行うダンス教師認定講習
二 財団法人日本ボールルームダンス連盟が行うプロ・ダンス・インストラクター認定講習
付則
この告示は、平成10年11月1日から施行する。
ダンスを正規に教授する能力に関する試験を指定した件
(平成10,10,27国家公安委員会告示189)
風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第1条の2第1項の規定に基づき、 社団法人全日本ダンス協会連合会又は財団法人日本ボールルームダンス連盟が行うダンスを正規に教授する能力に関する試験であって国家公安委員会が指定するものを次のように定める。
一 社団法人全日本ダンス協会連合会が行うダンス教師認定試験
二 財団法人日本ボールルームダンス連盟が行うプロ・ダンス・インストラクター認定試験
付則
この告示は、平成10年11月1日から施行する。
