トップページ > サービス案内

ダンス関係法令 (社交ダンスを規律する法律)

 ダンス界といっても特殊なことではなく、世間一般に行われる法律関係の適用は何ら変わらないのですが、一部、特殊な法律で規制されているものがあります。それが風俗営業取締法及び著作権法です。

1 風俗等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 通称「風営法」とか「風俗営業法」などと呼ばれます。
 社交ダンスは風俗営業としてこの法律により規律され規制を受けております。ダンスをする場所に関する規制、踊る場所の照明に関する規制、ダンス教師の資格取得に関する規制など 風俗営業法を根拠に警察行政的規制を受けるのです。

 昭和59年の風俗営業法の一部改正によって、社交ダンスは規制からはずれたと喜んでいる方がおりますが、それは大きな誤解があります。
 59年の法改正によって、従来、未成年者がダンス教室に通うことは許されなかったのが、この法律の適用を除外する形でそれができるように改正されたことは今後のダンス界にとって明るい材料ではあったのですが、 ダンス教師の資格取得に関しては必ずしもそのようになっていないと思われます。むしろ社交ダンス教師資格を取得することに関しては規制が強化されたと言えるでしょう。

 59年以前は、各地の教師協会の行う教師資格試験は、各地の公安委員会から各々の団体に自主的運用を委ねられ、公安委員会は警察的規制行政による介入をしてこなかった歴史的経緯があるのです(地方によって異なります)。 その意味では世界各国の教師協会と同様に、国家の干渉から免れていた独立の団体として教師協会は存続していたのです。

 しかし、59年からは公安委員会が政令で、社団法人全日本ダンス協会連合会(ANAD)及び財団法人日本ボールルームダンス連盟(JBDF)の二つの団体に試験のための講習・教師試験・インストラクター試験を集約して実施することとし、国家の規制の枠内でのみ運用が許されているのです。 そういう意味で世の流れである規制緩和には逆行するものであったのです。

 酒類を伴うダンス・ホール、ホスト及びホステスを配置するダンス場等は風俗営業本来のものと思われ、そこで働く人や照明などの施設に関しては公序良俗を維持するように規制の網が必要と思われますが、こと教育に関してはそれらと同等のレベルで規制すべきではないと思います。
 前述したように、世の中の流れは、国家権力の干渉から離れ、自由に競争する方向に変化しつつあります。

 しかし、ダンス界の中には国家の規制の枠内の方が安心できるという人もおります。
 たしかに国家権力の枠内であれば、既存の体制の中で旧態依然としたものが維持されるので楽かも知れません。
 外国の例をみると、イギリスのオフィシャル・ボードは任意団体で、国家権力からの介入はありません。したがって、活動の自由が保証され、教師試験やダンスの技術の改訂、教育の面、ダンス競技団体等で、世界中にその影響力を発揮しています。
ダンス界の発展のためには今まで以上の自由競争の促進が必要でしょう。
 今後のダンス界をどのような方向付けをすれば良いのか皆さんに考えて欲しいものです。

 そのためには、ダンスの世界に関わる人は、一度は風俗営業法を読んでみる必要があります。風俗営業法等の法律は市販の六法全書などに掲載されていますが、下記にダンス界に直接関わる法律を次に掲載しておきます。

 なお、各種法令を調べるには、法令データ提供システム(総務省行政管理局)で調べるのが便利です。法律の条文と語句の索引があり、大変便利です。

(a) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)
(b) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年11月7日政令第319号)
(c) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年1月11日国家公安委員会規則第1号)
(d) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年1月11日総理府令第1号)
(e) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第二項に基づく型式の指定に係る都道府県公安委員会規則の基準を定める規則(昭和60年2月12日国家公安委員会規則第6号)
(f) 風俗環境浄化協会に関する規則(昭和60年1月11日国家公安委員会規則第3号)


【ダンス教師の資格関係】
 ダンス教師の資格取得のための講習や試験は、財団法人日本ボールルームダンス連盟(JBDF)及び社団法人全日本ダンス協会連合会(ANAD)の2団体のみ認められております。
 ダンスホールで接客しているダンサーが教師の有資格者でなければならないこと、及びダンス教室で教授する者もダンス教師の有資格者という奇妙な日本の社会をどのように説明して良いか分かりませんが、先ずは現状認識からダンス界をみましょう。

[根拠法令]
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23,7,10法律122)第2条第4号
(2) ダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件(平成10,10,27国家公安委員会告示18)
(3) ダンスを正規に教授する能力に関する試験を指定した件(平成10,10,27国家公安委員会告示19)

【参考】

(1) 永井良和著「風俗営業取締り」(株)講談社 2002,4,10刊 1,600円(税別)
 風営法が成立する社会的変遷とダンスとの関わりについて参考になります。
 本書は、条文の解説書ではありません。
 類書がないだけに一読することをお勧めします。
 著者は社会学専攻の研究者・学者(関西大学)です。
(2) 風俗営業始めま専科!

2 著作権法

 ダンスを営業的に行う場合、音楽が必要になります。
 ダンスホールの生演奏やダンス教室でレッスンを受ける場合CDをかけてそれによって踊りますが、それらの音楽には著作権料の支払い義務が発生します。
 音楽には作曲者、編曲者、演奏者、歌手、作詞者に著作権や著作隣接権が法的に認められているからです。

 最近、著作権フリーのCDが発売されていますが、これは、名古屋のダンス教室等が使用した音楽の著作権使用料を支払えとの最高裁判決が確定したため、ダンス業界の一部では、著作権料を支払わないための対抗策として、著作権使用料を支払う必要がないCDを制作し販売するようになったからです。

(a) 著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
(b) 著作権法施行規則(昭和四十五年十二月二十三日文部省令第二十六号)

判例
 ダンス界で実際にあった出来事を基に今後の反省材料として生かすために参考としていただきたいと思います。

1 ダンス教室で使用する音楽に著作隣接権があり使用料を支払えとした判例
 最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は、2004年(平成16)9月28日、日本音楽著作権協会(JASRAC,東京都渋谷区)が名古屋市にある社交ダンス教室7カ所等に対し、ダンス教室で使用した音楽使用料5,130万円の支払い等を求めた訴訟で、教室側の上告を退ける決定を出し、名古屋高裁判決(平成16年3月)が確定した。
 著作権法で保護されている「演奏権」の侵害を認め、教室側に音楽使用差し止めと過去10年分の使用料約3,640万円の支払いを命じたもの。

[参考]
(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)のプレスリリース参照
名古屋高裁(2004,3,4)、 最高裁(2004,9,29)]
ひらお法律特許事務所
閑話休題/音楽CDでレッスンの音楽教室「著作権侵害」
著作権判例要旨書庫「社交ダンス教授所事件」
Fighting MAL Antenna/ダンス教室「著作権侵害」 最高裁判決

2 昭和28年2月12日に、日本音楽著作権協会は、大阪のメトロ、ハリウッド、シスコ、エムパイア、ドミノ、パラマウント花園の7大キャバレーに対し合計で2,800万円の著作権法違反で大阪地検に告訴した事例
[その後の詳細は不明]